2026年度(令和8年度)の診療報酬改定で、医療DXに関わる加算が大きく再編されました。従来の「医療DX推進体制整備加算」などが統合され、「電子的診療情報連携体制整備加算」として、体制の“整備”から利用の“実績”を評価する方向へと軸が移っています。本記事では、その骨子を整理します。
再編の骨子と施行時期
2026年度改定では、従来の「医療DX推進体制整備加算」と「医療情報取得加算」が廃止・統合され、新たに「電子的診療情報連携体制整備加算」に再編されました。本格的な施行は2026年6月1日からとされています。
点数の概要
初診料への加算(月1回)は、加算1が15点、加算2が9点、加算3が4点とされています。再診料・外来診療料への加算は区分によらず月1回2点です。区分は、対応している医療DXの体制と利用実績のレベルによって分かれます。
算定要件の骨子
- 加算1:電子処方箋の発行体制と、電子カルテ情報共有サービスの活用実績
- 加算2:電子処方箋の発行体制(導入手続き中を含む場合あり)
- 加算3:マイナ保険証(オンライン資格確認)の体制と、標準的なDX体制・情報公表
- 共通:直近のマイナ保険証利用率が定められた基準を満たすこと
マイナ保険証の利用率が基準に達していない場合、システム対応をしていても算定できない点に注意が必要とされています。
電子カルテとの関係
この加算は、電子カルテ情報共有サービスへの対応や電子処方箋など、電子カルテを含む院内システムのDX対応と密接に関わります。標準規格に対応し、継続的にアップデートできる電子カルテは、こうした制度変更への追随という観点でも有利になります。
まとめと注意
電子的診療情報連携体制整備加算は、医療DXの“実績”を評価する方向への転換を示すものです。点数・算定要件・経過措置の期限などの細目は改定内容や通知により変わり得るため、算定にあたっては厚生労働省の告示・通知など公式情報を必ずご確認ください。